今年64歳は何年生まれ?昭和37年・寅年の定年と年金を徹底解説
2026年に満64歳を迎える方は、西暦1962年(昭和37年)生まれです。干支は「寅(とら)年」にあたり、日本の高度経済成長期に生を受け、バブル経済の熱狂や就職、平成の激動を社会の中核として駆け抜けてきた世代といえます。
64歳という年齢は、多くの企業で定年後の再雇用・雇用継続期間の終盤にあたり、翌年に控える「65歳」という公的年金受給や完全退職の大きな節目を前に、働き方や家計管理の最終見直しを迫られる重要なタイミングです。本稿では、生年月日の正確な計算方法から、男女で異なる年金支給の落とし穴、学歴・職歴早見表、同年代の著名人、今後のライフプランまで、現場の取材知見と公的データを交えて徹底解説します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:2026年に64歳を迎えるのは1962年(昭和37年)生まれ(寅年)。早生まれ(1月1日〜4月1日)は1961年(昭和36年・丑年)生まれと同級生。
- 要点2:男性の「特別支給の老齢厚生年金」は昭和36年4月1日生まれで終了したため、昭和37年生まれの男性は原則65歳まで年金受給がない点に注意が必要。
- 要点3:65歳以降の雇用継続か完全リタイアか、年金の繰上げ・繰下げ受給の選択が老後資金の手取り額を大きく左右する。
【2026年最新】今年64歳は何年生まれ?昭和37年(1962年)寅年と早生まれの計算法
2026年(令和8年)に64歳を迎える人の基本データは以下の通りです。年齢計算は「誕生日に達した時点」で満64歳となります。
誕生日を迎える前の場合、現在は63歳であり、生まれ年は1962年(昭和37年)となります。一方、すでに2026年内に64歳となった方は1962年生まれですが、まだ誕生日を迎えていない64歳の方は1961年(昭和36年)生まれです。
学校教育法における学年計算では、1月1日から4月1日までに生まれた「早生まれ」の方は、前年(1961年・昭和36年)の4月2日〜12月31日生まれの方と同学年になります。行政手続きや履歴書作成の際は、生年月日と学年のズレを正しく把握しておく必要があります。
昭和37年生まれの学歴・職歴早見表|履歴書作成や人生の棚卸しに役立つ年代録
シニア再就職、嘱託契約の更新、ボランティア活動や各種申請などで履歴書を作成する際、学歴や職歴の年号確認は欠かせません。以下に、現役進学・卒業を基準とした1962年(昭和37年)4月2日〜1963年(昭和38年)4月1日生まれの方の学歴早見データをまとめました。
| 教育機関・節目 | 卒業・入学年月(標準) | 当時の時代背景・トピックス | 編集部の見解・補足 |
|---|---|---|---|
| 小学校卒業 | 1975年(昭和50年)3月 | 第1次オイルショック直後、沖縄海洋博開催 | 高度経済成長から安定成長期への転換期 |
| 中学校卒業 | 1978年(昭和53年)3月 | 成田空港開港、ピンク・レディー全盛期 | 高校進学率が90%を超え一般化 |
| 高校卒業 | 1981年(昭和56年)3月 | スペースシャトル初飛行、新人類世代の台頭 | 共通一次試験の導入初期世代 |
| 大学卒業(4年制) | 1985年(昭和60年)3月 | プラザ合意、電電公社民営化(NTT誕生) | バブル経済前夜、均等法制定直前の就職期 |
| 還暦(満60歳) | 2022年(令和4年) | 高年齢者雇用安定法改正(70歳就業確保努力義務) | 60歳定年後の再雇用選択が一般化 |
【年金の罠】64歳で年金はもらえる?男女で異なる「受給開始年齢」の決定的な違い
シニア層から最も多く寄せられる相談の一つが、「64歳になったら国から年金が支給されるのか」という疑問です。日本年金機構の規定によると、かつて存在した60歳代前半の「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)」は段階的に引き上げられており、生年月日と性別によって受給資格が完全に分かれています。
ここには見落としがちな重大な落とし穴が存在します。
【男性の場合】
昭和36年(1961年)4月1日以前に生まれた男性をもって「64歳受給」は終了しました。したがって、1962年(昭和37年)4月2日以降に生まれた男性は、特別支給の老齢厚生年金の対象外となります。原則として、本来の老齢基礎年金および老齢厚生年金が支給される65歳の誕生月(受給権発生)まで公的年金は1円も受け取れません。
【女性の場合】
民間企業等で厚生年金保険に加入していた女性は、男性よりも支給開始年齢の引き上げが5年遅れて進行しています。昭和37年(1962年)4月2日〜昭和39年(1964年)4月1日生まれの女性は「63歳」から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給権が発生しています。すでに受給手続きを行っていない場合、速やかに年金事務所で裁定請求を行う必要があります。
もし男性で「どうしても64歳のうちから収入が欲しい」という場合、本来65歳から受給する年金を前倒しする「繰上げ受給」を選択できます。しかし、1ヶ月繰り上げるごとに0.4%減額(最大30%〜24%減、生年月日による)され、この減額率は一生涯続きます。安易な申請は生涯の受取総額を減らすリスクがあるため、手元の退職金や預貯金とのバランスを慎重に見極めなければなりません。

【実態検証】65歳定年と雇用継続のリアル|現場で働くシニア世代の選択と葛藤
厚生労働省の「高年齢者雇用状況等報告」によると、65歳までの雇用確保措置を導入している企業は99%を超えており、60歳定年以降も再雇用や嘱託社員として働き続けることが定着しました。しかし、64歳を迎えた現場の当事者からは、制度上の建前と実情のギャップを訴える声が少なくありません。
現場取材やSNS、シニアコミュニティの生の声を集約すると、以下のような実態が浮き彫りになります。
「60歳で役職定年となり、給与は現役時代の50〜60%に落ちた。64歳になった今、任される仕事内容は現役社員の補佐やルーティン業務が中心だが、後輩の指示に従う精神的な割り切りに数年かかった」(64歳・大手製造業再雇用社員)
「65歳の誕生日で再雇用契約が満了になる。会社からは『70歳までの業務委託や短時間パートなら可能』と言われたが、時給換算すると大幅ダウンになるため、完全に退職して地域活動や趣味に時間を使うか、他社で短時間働くか毎日悩んでいる」(64歳・流通業)
64歳はまさに「会社員としてのキャリアをどう美しく着地させるか」という心理的・社会的なバウンダリー(境界線)の再構築期にあたります。組織内での承認欲求に固執せず、個人としての自立した生活リズムへ軟着陸させる準備期間と捉える姿勢が、精神的な充足感につながります。
人生の節目を迎える同年代の顔ぶれと「緑寿(66歳)」へ向けた準備
1962年(昭和37年)生まれの同年代には、エンターテインメントやカルチャーの第一線で長年活躍し続ける著名人が揃っています。
音楽界では昭和から平成、令和とポップスシーンを牽引してきた松田聖子さんや藤井フミヤさん、久保田利伸さん、布袋寅泰さんが同級生です。俳優・タレント界では木梨憲武さん、石原良純さん、風間トオルさん、寺脇康文さんなどが同じ昭和37年生まれとして円熟味あふれる活動を続けています。
また、60歳の「還暦」を過ぎたシニア世代にとって、次に訪れる長寿祝いの節目となるのが満66歳(数え年67歳)で祝う「緑寿(ろくじゅ)」です。緑寿は2002年に日本百貨店協会が提唱した比較的新しいお祝い行事ですが、「緑緑(ろくろく=66)」の語呂合わせと、環境保全や若々しい自然のイメージから定着しつつあります。64歳を迎えた今、2年後の66歳・緑寿や、70歳の「古希」を見据えたライフプランと健康維持の習慣づくりを始める好機です。

【プロの結論】64歳からの資金計画|繰上げ受給・雇用継続を選ぶべき基準
ファイナンシャルプランナーや社会保険労務士の知見を踏まえ、64歳時点でどのような選択をすべきか、タイプ別の明確な判断基準を提示します。
年金の繰上げ受給を検討してもよい人
- 健康状態に不安があり、早期に余暇生活を楽しみたい人:生涯の平均余命を考慮し、早い段階で自分のための資金を確保したいケース。
- 65歳までの生活資金が完全に枯渇する恐れがある人:高金利なカードローンや借入に頼るよりは、年金の繰上げ受給を選択して生活基盤を安定させることが推奨されます。
年金受給は65歳(または繰下げ)まで待つべき人
- 65歳まで再雇用や事業で一定の安定収入がある人:働きながら年金をもらう場合、「在職老齢年金」の支給停止基準(※2026年時点の基準額)に引っかかり、年金の一部がカットされる可能性があります。
- 退職金や十分な預貯金がある人:65歳以降、さらに受給を遅らせる「繰下げ受給」を選べば、1ヶ月ごとに0.7%増額(最大75歳までで84%増)となり、終身で手厚い年金を受け取る長寿リスクへの最強の備えになります。
【今年 64 歳 何 年 生まれ】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:2026年に64歳になる人は西暦・和暦で何年生まれですか?
A1:西暦1962年(昭和37年)生まれです。ただし、誕生日前の場合は1961年(昭和36年)生まれとなります。
Q2:昭和37年生まれの早生まれの人は、何年生まれの人と同級生になりますか?
A2:1962年(昭和37年)1月1日〜4月1日生まれの方は、前年である1961年(昭和36年・丑年)生まれの方と同じ学年になります。
Q3:昭和37年生まれの男性ですが、64歳で特別支給の老齢厚生年金はもらえますか?
A3:原則としてもらえません。男性に対する特別支給の老齢厚生年金は昭和36年4月1日生まれで終了しており、昭和37年4月2日以降生まれの男性は65歳からの本受給となります。一方、昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日生まれの女性は63歳から受給資格があります。
Q4:64歳で定年退職した場合、失業保険(基本手当)と年金は両方受給できますか?
A4:60歳以上65歳未満の期間に雇用保険の基本手当(失業保険)を受給する場合、受給中は特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止となります(併給不可)。ただし、昭和37年生まれの男性のように年金受給権がまだない場合は、停止される年金そのものがないため失業手当をそのまま受給できます。
まとめ:65歳の大きな節目を前に「知るべき事実」を押さえて確かな選択を
2026年に64歳を迎える1962年(昭和37年)生まれの方は、会社生活や現役世代としての義務を果たし終え、実りあるセカンドライフへの最終移行期間に立っています。
特に年金制度においては、「昭和36年4月1日以前」と「昭和37年生まれ」の間にある制度の壁を正確に認識し、目先の焦りから安易な繰上げ受給を選ばないことが肝要です。65歳からの本格的な年金受給、雇用形態の切り替え、健康管理、そして緑寿に向けた人生設計を丁寧に行い、自立した豊かなシニアライフの土台を固めていきましょう。 (出典: 今年 64 歳 何 年 生まれ(Yahoo!ニュース))